粗大ごみのシールをはがされたらどうなる?

横浜市粗大ごみ処理券

粗大ごみを出そうと粗大ごみ処理券のシールを貼って出したら・・・ あれ!?回収されていない!よく見ると、貼ったはずのシールがはがれていた・・・。いたずらや、不意なことでシールがはがれ、回収されていないことが稀にあるんです。どんな場合に剥がれるのでしょうか?またその場合はどうしたらよいのでしょうか?

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粗大ごみシール・処理券

粗大ごみは、各自治体によって異なりますが、およそ30cm以上のものが対象です。粗大ごみを出す際は、お住まいの各行政へ粗大ごみの収集依頼をした後、コンビニ・公共機関などにて代金を支払い、粗大ごみ処理券を受け取ります。処理券はシールになっていますので、収集予定日に指定場所へ処理券シールを出したい粗大ごみに貼って収集を待ちます。

お金を払って処理券シールを購入し、きちんと収集依頼をして出したのに・・・なぜシールがはがれているのでしょうか?

横浜市の粗大ごみシールの買い方

シールがはがされる主な理由

  • 自然にはがれた
  • 故意にはがされた
  • 粗大ごみの持ち去りと返却によりはがされた

ソファなど、布や皮製のやわらかい粗大ごみに貼る場合は、貼る場所に注意が必要です。貼った直後は張り付いていても、時間が経つと自然とはがれてしまうことも。できるだけ凹凸のない場所に、しっかりと貼ることが大切です。

いたずらや、シールの盗難によってはがされる場合があります。粗大ごみ処理券は、一般的に、一度貼るときれいにはがれないように切れ込みが入ったシールになっています。また、処理券に収集日、受付番号、氏名を記入して貼ることで、他での使用を防ぐようになっているので、トラブルを避けるためにも必ず必要項目は記入しましょう。

持ち去り

最近多く見られるのが、自治体・行政の資源回収に出された資源物や、回収に出された粗大ごみの持ち去り行為です。回収に出されたものを勝手に持ち帰った後そのまま使用され戻ってこない場合や、しばらく経ってまた同じ場所に返却されていたりする場合があります。戻された場合は、ほとんどが、貼ってあったごみ処理券シールははがされているようです。基本的に行政回収に出された持ち去りは、条例により禁止されていますので、あきらかにこのような事例があった場合は、回収を依頼した行政へ速やかに連絡しましょう。各市区町村の持ち去りの現状をいくつかご紹介します。

【大田区の場合】

資源持ち去りの現状

 区民の皆さんが分別し区の集積所に排出した新聞、雑誌、段ボール、かん等の資源物を第三者が無断で持ち去る行為が横行しています。
 区では、持ち去り禁止条例を定め、パトロール等を実施していますが、古紙等の価格が高値で推移している昨今、その行為は後を絶ちません。また、資源の持ち去りという行為にとどまらず、通行禁止時間帯の通学路への進入や持ち去り時に周囲を散らかす等、皆さんからの苦情や対策の強化を求める声も少なくありません。

大田区|資源の持ち去り防止対策

【横浜市の場合】

資源物の持ち去りは禁止されています。市内で、集積場所及び資源集団回収場所に出された資源物(古紙等)を組織的に持ち去る行為が発生しています。自治会町内会などによる資源集団回収に出された資源物や、行政回収に出された廃棄物の持ち去りは、条例により禁止されています。違反した場合、20万円以下の罰金に処されることがあります。

横浜市|資源物の持ち去りは禁止されています

自分で解決しようとしてトラブルに巻き込まれることも無いとは言えません。必ず依頼元へ連絡し、対応を待ちましょう。

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シールが剝がされて収集されていなかった場合

それでは、粗大ごみシールがはがれてしまっていて、収集されなかった粗大ごみは、もう一度収集してもらえないのでしょうか?はがされてしまったごみ処理券は無効なのでしょうか?

はがされてしまったごみ処理券は無効?

剥がされてしまっていても、慌てないで大丈夫!万が一何かしらの理由で貼ったはずの処理券シールが剥がれて無くなり、収集してもらいたい粗大ごみが回収されていなくても、処理券のシールを剥がしたあとの裏面が控えになっているので、裏面さえ手元にあれば有効です。

もう一度収集してもらえるの?

回収依頼をした各行政・自治体に再度連絡をして、本人確認が出来れば再度収集してもらえます。ただ裏面の控えが無い場合は収集してもらえなくなるので、収集が終わるまでは控えは捨てないように。必ず保管しておくことをおすすめします。裏面を廃棄や紛失した場合でも、住まいの自治体や行政次第で対応が異なるので随時確認しましょう。

その他にシールの取り扱いではこんな場合にご注意ください

その他に 粗大ごみシールの取り扱いではこんな場合にご注意ください

  • シールを破損してしまった
  • シールを紛失してしまった
  • シールを余分に購入してしまった

見えないほど破いてしまったり、ひどく破損してしまった場合、一度購入した処理券の返金返品、再発行はできません。破損に注意して大切に扱いましょう。

破損と同じく、紛失した場合は再発行はできません。大切に保管してください。

粗大ごみシールを余分に購入してしまった場合は、原則払い戻しができません。ですが、一般的に有効期限が無いため、次回の粗大ごみ収集に使用できます。次回の収集に備えて大切に保存しましょう。また、市外・区外・都外などへの転居・お住まいの地区外の処理券を間違えて買ってしまった場合などで、使用できなくなった粗大ごみ処理券は、一定の条件が揃えば還付・返金してもらえる場合もあるようです。お住まいの各行政・自治体へご確認ください。

まとめ

いかがでしょうか?粗大ごみ処理券のシールが万が一剥がれていても、手元に裏面さえあれば安心ですね。粗大ごみは収集日が指定されますので、トラブルを防ぐためにも、指定された日時・場所に必要事項を記入し、正しく収集を待ちましょう。また、集合住宅などにお住まいの方は、管理人に収集依頼をした旨報告をしておくと、スムーズに収集できるでしょう。

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投稿者プロフィール

株式会社コーモド
2007年の創業の神奈川県川崎市内のリサイクルショップ。不用品回収と買取を10年以上に渡り営業を行っている。豊富な経験と実績もある古物販売・リサイクル業の専門家。安心して依頼が出来る不用品回収サービスをモットーに誠実な営業を続けさせていただいております。
お譲りいただいた不用品はリユース・リサイクルの分別を行い、最終的に残るものは一般廃棄物許可業者に委託をして処理されています。

【古物商許可】神奈川県公安委員会第452520008296号 

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